January 16, 2008
ストーカー行為を受けたら
あなたがストーカー行為を受けているとしたら、警察にストーカーに警告してもらうように届出を出したり、援助をしてもらうように届出を出したり、場合によっては告訴することができます。
告訴する場合ですが、内容証明を出してストーカー行為そのものをやめるように警告します。
ストーカーに対しては怖いからと言ってあいまいな態度を取らないことです。
毅然とした態度で警告する事によって相手にあなたはストーカーなんだよと認識させることができるのです。本人がストーカーと思っていない場合が多々あるのです。
それでもストーカー行為がおさまらないようだったら、警察に警告してもらうことになります。内容証明をその前に送っている場合は、その行為が証拠になるので警察も動きが取りやすくなるのです。
警察に行くのが嫌で、自分で解決しようとする人が多いと思いますが、説得しようとしても悪循環になってエスカレートする危険性もあるので、直接接触を持つ事は避けた方がいいのです。
このストーカー行為に反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です(十三条)、禁止命令に違反してストーカー行為をすれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(十四条)。に処せられます。
また、ネット上で個人情報を漏らされたり誹謗中傷を受けたりした場合も証拠を取っておきましょう。この場合は名誉棄損行為などで慰謝料を請求することができます。 インターネットでは絶対の匿名はないと思っておいた方が賢明ですね。
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