ストーカー規正法について説明します。

 平成12年5月24日にストーカー行為当の規制等に関する法律が公布されました。施行は同年11月24日からです。

この規制の内容はストーカー行為等を処罰するなど、ストーカーに関する必要な規制をすることや、ストーカー被害にあっている人に対する援助など、被害者の安全や被害から守るための施行となっています。

それでは、ストーカー規制の対象となる行為とはなんなのか?

 「つきまとい」 恋愛感情が相手に受け入れられなかった、自分の感情が満たされなかった事に対する憎しみの感情を満たす目的で、その恋愛相手、知り合い、親族等に対して行われる行為そのものを「つきまとい」として規定しています。 

このつきまといに対して警告、禁止命令などの措置ができるよう定められています。

下記に対象となるものを記述します。

 ・会社帰りや、学校帰りなどに待ち伏せしたりして、住居や会社などの場所付近で相手を見張ったりおしかける事 ・監視しているなどの行動そのものを相手に告げたり、自分が見ているなどと相手に告げたりすること 例えば、「今日、○○○行っていたんだね。」など知りえない情報を知っていて相手に告げるなど。

・交際や面会など「義務付け」されていない行為を相手に要求する事

・乱暴な言動を行う事 家の前で大声だして罵倒したり、大音量でクラクションならしたりするなど

・無言電話や、FAXなどいたずらに電話などしてくること

 

ニフティの元フォーラム会員のおっちゃんは、mixi(ミクシィ)で、はしゃいでいるだですから、ストーカー規制法の対象にはなりませんね。

ストーカー規制法:警視庁

 

ストーカー規制法解説

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